本日2月4日付日本農業新聞1面。

http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=36189

「“偽”デコポン流通 ネットで詐称相次ぐ 銘柄保護へ警戒強化 日本園芸農協連」

 

コピペできないので、内容をかいつまんで紹介すると、「デコポン」の商標権はJA熊本県果実連が保持し、日園連と取り決めを結んだJAに限って名称の使用を認めているところ、ネット直販などJAを通さない商品が出回り始めた。デコポンは、糖度13以上、酸度1%以下という品質基準に限定されており、基準に満たないものは「不知火」として出荷しているが、ネットなどでは「訳あり品」として低品質のものも出回っているようである。

日園連は、JA以外の商品でデコポンを詐称した場合は、即座に使用の差し止め、損害賠償を求めるとしている。「無断使用を見かけた場合は、文書で通知するなど措置を徹底する。デコポンが一般名称化しないよう、JAと連携し商標維持と管理に努めていきたい」悪質な場合は法的措置を取ることも考えている。

 

 

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商標権を使った農産物新品種のブランド化ということを考えていたが、これはこれで大変な苦労もあるのだと思った。

たとえばいちごの「あまおう」は、福岡県の登録品種(福岡S6号)で福岡県以外に苗が出ていない状態で、JA全農(福岡県本部)が商標権を保持している。

それに対して「不知火」は、登録品種ではなく、苗は誰でも手に入れることができる中で、熊本県果実連が登録商標デコポン」としてブランド化にいち早く取り組んできた。

 

品種が一定以上に普及してしまうと、商標権だけでブランドは守れないということなのかもしれない。「幻の品種」を維持しつつ、商標利用を進めるしかない、ということだろうか。