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育成者権を、権利として売買する際の金額はどのように決定されるか?

 

つまり、育成者権の価値はどのように評価されるのか。
結論から言えば、「売る側の言い値」であろう。たぶん、売りたくないという人も多いのでないかと思う。
公的なところは、まず売ることはないだろうし、民間人でも多数持っているならひとつくらい売るかもしれないが、そういう人は果樹ではそう多くいない(花ならどうなのかな)。
公的なところ同士が、仕事の関係で売り買いすることはあり得るかもしれないが。


同じ知的財産権特許権では、その価値の評価手法が確立されているようだ。ただ、その事例が多数あるわけではない。
http://www.harakenzo.com/jpn/seminar/data/20100115.pdf#search='%E8%82%B2%E6%88%90%E8%80%85%E6%A8%A9+%E5%A3%B2%E8%B2%B7'

注目されることがあるのは、発明の対価訴訟(青色LEDなどの事例)である。
また、育成者権も同様だが、特許権など知的財産を融資の担保に利用する事例がある。ちなみに小室哲哉氏は音楽著作権で10億円を借り、結局返せなかったみたいだ。
M&A(企業買収)の際にも、特許権目当てに会社ごと買い取ることもあるだろう。


特許権の価値評価の手法としては、
(1)コスト法・・・コストを積み上げる方法
(2)インカム法・・・将来の予測事業収益を評価額とみなす方法
(3)マーケット法・・・類似の取引と比較する方法。
(4)経験則法・・・専門家の経験に基づき評価する方法

が挙げられる。
このうち、裁判事例などではインカム法が採用されるようである。

具体的な裁判事例としては、平成18年(ネ)第10008号など。
具体的な特許権の価値は3億3000万円としていているが、損害額は2062万円と、結構下がっちゃうようだ。


育成者権に、インカム法を当てはめて考えたいが、要するに果種協からもらう品種利用料マイナス農水省に払う登録料という意味で、儲かっている品種は多くないだろうということは明らかだ。
だから、インカム法での評価は無意味。
たとえば今絶大な普及をしているシャインマスカットでさえ、おそらく年に数百万程度だろう。30年で1億円に届くかどうか。
農研機構に、たとえば1億円で売ってくださいと言って、売ってくれるはずがない。その程度の価値ではないと鼻でせせら笑われる。

私の品種で言えば、プラスマイナスゼロだろう。
では私の品種の価値はゼロかと言われたら、そんなことはない。何百億積まれても売らないよ。